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相続する財産の評価について

相続する財産はどのように評価されているかご存知でしょうか?

現金は、もちろんそのままの金額が課税対象になります。

現金以外の財産は評価通達に基づいて評価を受けることになります。

相続税の評価額は、贈与税の財産評価額にも使われます。

 

まず、宅地ですが

市街地にある場合は、路線価方式によって行います。

これは、道路につけられた価額をもとに宅地の形状などを考慮して

宅地の評価額を算定するものです。

路線価がない地域は、宅地の固定資産税の評価額に一定の倍率を乗じて

評価します。

 

また、農地の価額は、耕作の単位となっている1区画の農地ごとに評価します。

その評価方法は、市街地に近接する地域 にある市街地周辺農地などについては、宅地比準方式または倍率方式により、それ以外の農地については倍率方式によります。

宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の価額から、宅地に転用するための造成費相当額などを 控除した金額で評価する方法です。

 

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