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相続する際の名義変更

不動産を相続した場合の名義の変更方法と注意点をご紹介しておきます。

 

名義変更には、相続証明書と遺産分割協議書(印鑑証明を添付)が必要になります。

相続証明書は、相続人を特定できる戸籍謄本をそろえたものです。

 

■相続証明書

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の戸籍の附表

・相続人の戸籍謄本

・相続人の住民票(又は戸籍の附表)

 

名義変更手続の際には、上記資料を一旦預けますが、返却してもらえます。

不動産の名義変更をする場合には、

上記必要資料をその不動産のある地域を管轄する法務局に提出します。

名義変更の際、登録免許税(国税)がかかります。

税額は、固定資産税の評価額に0.4%を乗じた金額です。

ただし不動産取得税(地方税)はかかりません。