よくあるご相談

お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

こんなことではお困りではないですか?

贈与税について

税金が上がる前に!と住宅を購入される方が増えていますよね。

まだまだ経済力がない若い夫婦に

親御さんやおじいさん、おばあさんが援助する場合がありますよね。

住まいを買うときの贈与にかかる税金についてご紹介します。

住宅を贈与により取得したり、

住宅資金の贈与を受けたりした場合には贈与税がかかります。

 

贈与税とは個人から財産をもらったとき、課税される税金です。

1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が

110万円を超える場合には贈与税の申告をする必要があります。

これを「暦年課税方式」といいます。

贈与財産が土地や住宅の場合には、贈与を受けた時点の時価が課税価格になります。

この場合には、通常、国税庁が定めた評価方法に従って財産を評価するのが便利です。

税率は、課税価格の金額が高くなるに従って、

高率になる超過累進税率となっています。

 

――――――――――――――――――――――――――――

相続税に関するご相談なら神戸・大阪の相続税専門センターへ

365日対応 土日・夜間の面談可能

〒650-0034 神戸市中央区京町67番 OTC神戸ビル6階

TEL:0120-834-677

https://souzoku-zeimu.com/

――――――――――――――――――――――――――――