よくあるご相談

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埋葬料の請求について

相続税とは少し離れますが

健康保険証は、被保険者や被扶養者が亡くなったときには

すみやかに返却・変更の手続きをします。

国民健康保険の場合は葬祭費、健康保険の場合は埋葬料が

支給されます。忘れずに手続きしましょう。

 

国民健康保険被保険者の場合

→葬祭費の申請をする

健康保険被保険者(本人)の場合 →埋葬料(埋葬費)の請求をする

健康保険被扶養者(家族)の場合

→家族埋葬料の請求をする

 

国民健康保険(以下「国保」)の被保険者が亡くなった場合には、

葬祭費が支給されます。

支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどになります。

 

【申請のしかた】

●申請書

「国民健康保険葬祭費支給申請書」(申請先にあります)。

●申請人

葬儀を行った人(喪主)

●申請先

被保険者の住所がある市区役所・町村役場

●必要なもの

国民健康保険証

死亡診断書

葬儀費用の領収書

領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。

印鑑(喪主)

口座振替依頼書(喪主名義)

受取人名義の預金通帳

※必要書類は申請先によって異なります。