相続税シミュレーション

相続税のシミュレーションを簡単に行うことができます。

相続人・相続財産を入力して頂くと、シミュレーション結果が自動で表示されます。「シミュレーション結果を保存」ボタンを押して頂くと、シミュレーション結果の内容をPDFファイルで保存できます。シミュレーション結果を元にお見積り依頼をして頂くこともできますので、お気軽にご依頼ください。

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相続人

配偶者有無
子供
父母(子供がいない場合のみ指定可能)
兄弟姉妹(父母がいない場合のみ指定可能)
法定相続人の数

相続財産

現金・預貯金
万円
有価証券(株・債券・投資信託、等)
万円
死亡保険金
万円
不動産(土地・家屋)
万円
その他財産
万円
債務等
万円
法定相続割合を使用
配偶者の財産取得割合

シミュレーション結果

課税財産の概要

相続財産
万円
基礎控除
万円
生命保険料控除
万円
課税財産
万円

税額

配偶者控除前の税額
万円
配偶者控除後の税額
万円
配偶者控除による節税額
万円

各人ごとの内訳

相続人 相続割合 取得財産 相続税額
相続人1
(配偶者)
万円 万円
相続人2 万円 万円
相続人3 万円 万円
相続人4 万円 万円
相続人5 万円 万円
相続人6 万円 万円

金額はあくまで概算額です。また、端数処理の関係により内訳と合計とは一致しません。

お見積り依頼

以上の内容で見積りの依頼を行うことができます。
ご希望の方は、お客様の情報をご記入いただき、見積り依頼ボタンを押してください。

以下の情報を受け付けました。
後ほど担当者からご連絡差し上げます。
この度は見積りをご依頼いただき誠にありがとうございます。

お名前
電話番号
メールアドレス
メモ(補足情報などご自由にご記入ください)

法定相続の順位と相続分

子供がいる 配偶者 配偶者
1/2
子供 子供
1/2を人数で分ける
子供がいない
両親がいる
配偶者 配偶者
2/3
両親 両親
1/3を人数で分ける
子供と両親がいない
兄弟姉妹がいる
配偶者 配偶者
3/4
兄弟姉妹 兄弟姉妹
1/4を人数で分ける

相続税の速算表

決定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

お客様からよくいただくご質問を紹介します。

こちらにはよくあるご質問とその回答を掲載しております。こちらに無いご質問につきましては、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

契約後の面談回数に制限とかあるのですか?
面談の回数には制限を設けておりませんので、ご不安な点や疑問点を何度でもご相談いただけます。相談料などをいただくことはございませんので、ご安心ください。
自宅に来ていただく事は可能でしょうか?
はい、ご自宅やご指定の場所へ訪問しての無料相談も可能です。
土日祝日や夜間でも対応してもらえるのでしょうか?
事前にご予約頂ければ土日祝日や平日の夜間でも対応させて頂いておりますので、平日の夜間しかお時間がない方もご相談いただけます。
事務所への訪問は何回程度、必要なのでしょうか?
相続税申告業務は、初回のご面談と最終の署名捺印時以外は、郵送やお電話、E-mail等で連絡をとることが可能であれば、頻繁にお越し頂くことはございませんので、遠隔地の方でもご依頼頂くことが可能です。
通常、特にお客様の方からご相談事項等がなければ、初回のご面談時、財産評価のご説明時、最終確認時の3回程度が標準となります。
相続税申告は税理士の資格を持っている方が担当してもらえるのでしょうか?
お客様とのご面談・ご対応、相続税申告書の作成は、相続税申告の経験豊富な税理士が直接担当させていただきますので、安心してご依頼頂ける体制を用意しています。
チェック体制はどのようになっているのでしょうか?
弊所では、相続税申告書の作成において、厳しい審査体制を設けており、相続税経験豊富な責任者による二重の審査を行っております。
税務調査が怖いのですが。
相続税の税務調査は一般的には申告件数の20%~30%程度行われます。
ですので税務調査が絶対来ない、というお話をすることは不可能です。
弊所では税務調査の確率を大幅に減らす、「書面添付制度」と言う制度を活用しております。
結果的には税務調査の実施率は1%程度と極めて調査が行われない傾向にあります。
税務署はなぜ故人の財産状況を把握できるのでしょうか?
税務署は市町村から死亡届の情報を入手すると、過去の所得税のデータや、法務局から入手する不動産のデータから財産があるということを調査することができます。また、税務署は生命保険会社や証券会社、さらには銀行等からも継続的に情報を収集しておりますので、それらの情報をつなぎ合わせ、故人の財産状況を推定しているようです。
遺産分割がなかなか上手くまとまらないのですが、こういった相続人の間の調停もやってもらえるのでしょうか?
いえ、弊所では相続人の方々の間での遺産分割の調停はしておりません。遺産分割の調停は弁護士の職域になりますので、相続に強い弁護士のご紹介はできます。
準確定申告は、お願いできますか?
準確定申告をご依頼いただく場合は、価格表に記載の通り、別途報酬(3万円~)を見積もらせて頂きます。
申告期限まで1か月しかないのですが、間に合いますか。
通常、相続税申告書作成に要する期間は、3カ月程度ですが、弊所では申告期限が迫っているお客様の相続税申告書作成のお手伝いも行っておりますので、お気軽にご相談ください。場合によっては、分かっている範囲内で概算申告を行い、その後、再度確定した数字による修正申告を行う場合もございます。
生前対策の相談には乗っていただけますでしょうか?
はい、現状の財産から相続税を試算させて頂きます。
また個々のお客様に応じた最適な相続税対策をご提案させて頂きます。
費用については、価格表に記載の通り10万円~(別途お見積り)となります。

よくあるご相談をもっと見る

相続をめぐる様々な論点、
専門家の視点で解説します

相続については、事前の対策や事後の対策に関して、様々な情報が飛び交っています。
ここではその一部について、弊事務所としての見解を解説します。

贈与の証拠はしっかりと残す

贈与税の非課税金額は年間110万円であるため、親が子や孫に110万円を毎年贈与するケースが一般的です。
5人に年間110万円ずつ10年間贈与を継続すれば、5,500万円が税金をかけずに財産移転でき、その分相続財産が減り、たいへんなメリットがあります。

このような贈与にあたっては、念のため「贈与契約書」と「贈与の証拠」をきっちりと残しておくことをお勧めしています。

贈与は、民法上「諾成契約」とされ、双方の意思確認があって初めて成立するものとされています。
双方の意思を確認できない金銭の移動は、場合によっては「贈与」とみなされない可能性があり、この場合、たとえその金銭が相続人やその子(孫)の口座に入金されていても、贈与が成立していない以上それは被相続人の財産のままである、と認定されてしまいかねません。
つまり、相続財産に含まれていまう=相続税の対象になってしまう、ということです。

そこで、双方の意思確認を証明するため、「贈与契約書」を作成し、その上で実際に金銭が移動したことを証明するため、銀行の振込履歴といった「贈与の証拠」をしっかり残しておくべきなのです。
さらに、「贈与の事実」を事後的に補強するため、贈与された資金については必ず受贈者が管理しておくべきです。具体的には預金通帳や銀行印などは必ず受贈者が管理し、かつ、受贈者がその財産を実際に使用している、といった実態があることが望ましいと言えます。

なお、あえて贈与税の申告書を税務署に提出し受理してもらうことにより、受け付けられた申告書を「贈与の証拠」として利用する、という考え方があります。確かに、贈与税の申告書を提出している方が、提出していない場合に比べ、贈与であると判断されやすくはなると思われます。

しかし、その財産移転が贈与なのかどうかの検討では、申告書の有無だけではなく、贈与契約書や贈与の証拠の有無、さらにはその資金等の管理の実態などが総合的に勘案されることになります。つまり、贈与申告書は伝家の宝刀ではなく、単なる判断の一材料に過ぎないということです。

実際の効果という観点からは、贈与税の申告書にあえてこだわる必要はないと考えています。

目先の節税を求めてはいけない(配偶者税額軽減・二次相続の罠)

相続税には、配偶者税額軽減という制度があり、遺産を配偶者が取得した場合には、法定相続分の50%又は160,000千円までは税金がかからない仕組みとなっており、この制度を最大限に利用して目先の節税を求めるケースがよくあります。

例えば、相続財産が150,000千円で、法定相続人が妻と息子2人の合計3人であるとすると、150,000千円全額妻が取得すれば相続税は1円もかかりません。

しかし、このケースでは、二次相続、つまり妻が亡くなった時に多額の相続税がかかってきます。

次相続では相続はゼロですが、二次相続で約12,000千円の相続税となります。
これに対し、第一次相続での財産取得が妻90,000千円、子30,000千円ずつとすると、相続税は3,700千円、第二次相続は2,000千円の合計5,700千円となる。(12,000千円―5,700千円=6,300千円の差)
さらに、妻が亡くなるまでに贈与などを行えば、さらになる節税効果が期待できます。

贈与するなら孫へ

子をとばして孫へ生前贈与すれば、相続税の課税を1回免れることができます。
また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算をすることになっています(生前贈与加算)が、法定相続人ではない孫に贈与したものは相続税の課税対象からはずされます。
どうせ贈与するなら孫へ贈与するほうがお得です。

借金を増やしても相続税は減らない

相続税は亡くなった方の財産を基準に計算されます。ここで、財産の計算にあたっては、現預金や不動産といったプラスの財産から、借入金といったマイナスの財産を差し引くことができます。この計算式を指して、借金を増やすと相続税を減らすことができる、と説明されることがあります。

しかし、相続対策で借金をしたとしても、借金というマイナスの財産が増えた分、手元には借りてきた分だけお金というプラスの財産が入ってくるわけですから、計算上はプラスマイナスゼロとなります。つまり、借金をしただけでは、相続税の計算の対象となる財産の額は変動しないということです。

不動産の活用

相続税は亡くなった方の財産を基準に計算されます。財産には現金や預金、株式等の有価証券、不動産など様々な種類があります。相続税の計算では、財産の種類ごとに評価の方法が定められています。この税金計算上の評価額は、実際の市場価額と必ずしも一致していませんので、その結果として、相続税の減少が発生する場合があります。

典型的なものが不動産です。基本的に、不動産は路線価や固定資産税評価額に基づき評価されることになりますが、これらの評価額は実際の市場価額と基本的に一致しておらず、それどころか一般に、相続税の評価額の方が低く計算されることが多いと言われています。そこで、財産として現金預金を保有している場合、その現金預金を元手に不動産を購入することにより、相続財産を減少させることが可能になる場合があります。

また、不動産を第三者に賃貸している場合、一定の割合で評価額を減少させることが可能になります。賃貸している不動産については、自用地と比較して利用できる範囲に制限があります。そのため、税金計算上、その分だけ不動産の評価額を減少させるような規定が設けられているのです。

ただし、その一方で、不動産は所有しているだけで不動産取得税等の管理コストが発生し、また、将来の市況によっては、市場価額が当初の取得額を大きく割り込むことになる可能性もあります。不動産の活用にあたっては、相続税だけではなく、それ以外のリスクについて俯瞰的に検討することが必要であると言えます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続財産を遺言書の指定分割の方法によらずに分配する場合などには、相続人の間で遺産分割協議を行い、その協議で決められた割合で遺産分割をすることになりますが、その際に作成される遺産分割協議の結果をまとめた書類を言います。

遺産分割協議は必ず法定相続人全員の参加が必要です。
ただし、遠距離にいて、なかなか全員が集まることが無理な場合は、電話や手紙で話し合って、分割の内容を充分に協議・理解した上で、相続人全員の署名捺印をして、印鑑証明書を添付することで有効な遺産分割協議書にできます。なお、代理人を立てることも可能です。

遺産分割協議書の形式に特に決まりはありませんが、被相続人の死亡年月日・本籍地・最後の住所地・氏名、相続人の住所・氏名、どの遺産を相続するのか、協議開催の年月日、提出年月日、協議書の作成枚数、保管場所などの記載が必須です。
また、被相続人の除籍謄本、除票、すべての相続人の戸籍謄本や住民票、戸籍の附票等が必要です。

遺産分割協議書作成のポイント

項目 内容
被相続人 亡くなられた被相続人の氏名のほかに本籍、死亡年月日を記載する。
相続人 相続人の氏名、住所、相続人との続柄を記載する。
遺産分割内容 どの財産を誰がどれだけ取得したかを出来るだけ具体的に記載する。2次相続まで考慮しているかどうかがポイントです!
不動産 不動産については、登記簿謄本の記載内容をそのまま転記する。(所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積)
株式、公社債、預貯金 相続人の氏名、住所、相続人との続柄を記載する。
負債 負債(借入金、預り金、未払いの税金など)についても誰が相続するのかを記載する。
相続人が未成年の場合 相続人が未成年の場合で、親権者も相続人の一人の場合には、未成年の相続人のために特別代理人を選任しなければならない。
用紙 特に定められた書式、形式がなく、最近はA4用紙にパソコン等で作成するのが一般的です。
署名・捺印 相続人全員が署名し、実印を押印する。印鑑証明書を添付する事が必要です。財産を取得しなかった相続人がいる場合も分割協議書への署名と捺印が必要です。 用紙が複数枚になる場合は用紙と用紙の間に契印(割印)を全員で行います。
保管 相続人の人数分作成し、各自で保管する。

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立野 靖人 公認会計士/税理士

相続は、一生に一度経験するかしないかのことであり、円満に相続を終えるためには、相続に強い専門家の力が必要となります。相続税の申告を行うためには、家族内の事情をお聞かせいただく必要があります。中には話したくないような内容も含まれるかもしれません。
専門家として、税金や法律の知識はもちろんですが、包容力や誠実さといった人間力、こういったものを全て兼ね備えてこそ、安心してご依頼いただける専門家だと言えるのではないでしょうか。

当社では、相続税申告の経験豊かな税理士が、面談から申告書の作成まで一貫して対応いたします。これは、相続税については、お互いの信頼関係が無ければ適正な申告ができないと考えているからです。

相続税申告専門の事務所だからこそ可能となる低価格で高品質の申告業務に加え、人間味のある誠実なご対応を融合させ、必ずお客様にベストな申告となるよう業務を行わせて頂きます。

事務所案内

事務所名称
相続税専門センター  souzoku tax professional center
取扱業務
相続税申告、相続税コンサルティング、その他税務申告
住所
〒650-0034
神戸市中央区京町67番地 KANJUビル6F
アクセス
JR・阪神・各線「三宮駅」より徒歩5分