相続税に関するお悩み、
スピーディーに解決します。
- わかりやすい安心価格設定
- 専門の税理士による親切で手厚いフォロー
- 司法書士や弁護士など他士業とも連携します
-
初回面談はいつでも無料
お電話またはメールにてご希望のお日にちをご予約下さい
相続税の簡単な試算も対応しております -
安心の料金体系
料金はすべて価格表のとおりです
初回面談時に無料でお見積り致します
別料金を極力排除した明朗設計です -
税務調査の可能性を軽減
申告書の作成と同時に税務署への説明資料を作りこみます
さらに「書面添付制度」を活用し、可能な限り税務署の調査を避けられるようにします -
最大限の節税
お客様の状況に合わせて1円でも安くなるように評価を行います
土地の評価減や小規模宅地の特例、さらには二次相続にも配慮して提案いたします
さまざまな
相続の問題を解決しています。
一人ひとり異なるお悩みを解決するため、これまでの相続税に関する経験を基礎にしつつ、親身にお話をお伺いしたうえで最良のプランをご提案致します。

相談例
相続財産の大半が預金のケースなのですが相続税の計算方法を教えてください。
最もシンプルなパターンです。
相続税額の計算は①相続する財産の合計額から基礎控除額を差し引く②差し引いた残額を法定相続割合で分割③各人の相続税額を計算④それを合計してトータルの相続税額を算出⑤トータルの相続税額を実際の相続割合で按分して、各人の相続税の負担額を決定、という流れで計算されます。
相続財産に被相続人と同居していた不動産が含まれる場合、相続税が減額されるのでしょうか?
相続財産に被相続人が居住していた土地が含まれる場合、小規模宅地の特例(限度面積330㎡、減額率80%)を適用することにより相続税額を大幅に引き下げることが可能になる場合があります。
同居している相続人がいない場合は小規模宅地の特例を受けることはできないのでしょうか?
小規模宅地の特例を適用して不動産の評価額を引き下げることができれば、相続税額を大幅に減少させることが可能になりますが、被相続人と同居している相続人がいないケースも考えられます。この場合でも一定の要件を満たせば小規模宅地の特例を適用することができます。
特例を適用すると税額がゼロになる場合は相続税の申告書を提出しなくても良いのでしょうか?
小規模宅地の特例及び配偶者控除の特例を適用すると相続税額が0になる場合がありますが、この場合でも税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。
相続税申告の料金相談料無料
相続税専門センターでは、低価格、高品質、安心の3つのサービスを基本に、ノウハウを最大限活かして、お客様の相続税申告手続きをお手伝いします。
専門性が高く求められる土地評価による節税、書面添付制度適用による税務調査対策、節税や円満相続のための遺産分割案のご提案や二次相続を踏まえた相続税のシュミレーション等、相続税申告において必要な業務を全て相続税申告専門のノウハウでご対応させて頂きます。
また不動産の相続登記や、不動産の売却等、相続税申告後に必要な手続きのアフターフォローのお手伝いもさせて頂きます。
期限が迫っている方でも、迅速な対応でスピード申告を行います。
また相続人間で争いのある場合や財産総額を把握できないようなケースでも、相続に強い弁護士との連携により、相続税申告のお手伝いをさせて頂きます。
相続税申告は相続税専門センターへ安心してお任せ下さい。
- 財産評価
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告
- 生前対策
基本報酬
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
~5,000万円 | 25万円 |
5,000万円超~7,500万円 | 30万円 |
7,500万円超~1億円 | 35万円 |
1億円超~1億5,000万円 | 40万円 |
1億5,000万円超~2億円 | 45万円 |
2億円超~3億円 | 55万円 |
3億円超~4億円 | 70万円 |
4億円超~5億円 | 85万円 |
5億円超~ | 別途お見積り |
生前対策報酬
手続き内容 | 報酬額 |
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相続税の試算と対策 | 10万円~(別途お見積り) |
加算報酬
手続き内容 | 報酬額 |
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土地(1利用区分につき) | 5万円 |
非上場株式(1社につき) | 15万円 |
相続人が複数の場合 | 基本報酬×10%×(相続人の数ー1) |
遺産分割協議書作成報酬 | 0円 |
書面添付 | 0円 |
その他報酬
手続き内容 | 報酬額 |
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税務調査への対応を行う場合の報酬 | 日当5万円 |
準確定申告を行う場合の報酬 | 3万円~(別途お見積もり) |
お見積り例
遺産総額5,000万円、相続人1人の場合
- 基本報酬
- 25万円
合計25万円
遺産総額8,000万円、相続人3人、不動産1利用区分の場合
- 基本報酬
- 35万円
- 相続人加算報酬
- 7万円 ※35万円×10%×2人
- 不動産評価報酬
- 5万円 ※5万円×1
合計47万円
上記お見積り例に対する補足説明
- 消費税は別途必要となります。
- 遺産総額について
- 債務・葬式費用がある場合には、それらの金額を差し引く前の金額です。
- 生命保険・退職金等のみなし相続財産を含めた金額(死亡保険金及び退職金の非課税限度額控除前の金額)です
- 配偶者控除(配偶者の税額軽減措置)が適用できる場合には、控除適用前の金額です。
- 土地については小規模宅地等の特例を適用する前の金額です。
- 不動産について
- 土地の評価方法が倍率方式となる場合や、評価件数が多数になる場合には別途お見積りをさせて頂きます。
- 遺産分割協議書について
- 弊所では相続人間で争いが起こっている場合以外、遺産分割協議書の作成報酬については基本報酬に含めております。相続人トータルでの税負担、二次相続まで考慮した遺産分割のアドバイスをさせて頂きます。
- 特に調査、研究を必要とする場合(例えば非常に複雑な信託スキームを構築している等)、その他特殊事情(例えば世界各国に相続財産があるなど)により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。
相続に関する税金まとめ
相続に関する税金は相続税だけではありません。生前対策時の贈与税、相続時の相続税、さらに相続した財産を処分したときの所得税など、様々な税金が発生することになります。当事務所ではこれらを総合的に検討し、最適なプランをご提案いたします。
相続発生前後に必要な税金関係の手続き
- 申告期限は翌年3月15日
- 所得税の確定申告書を提出(父)
- 申告期限は翌年3月15日
- 所得税の確定申告書を提出(父) 贈与税の確定申告書を提出(子C、孫)
- 申告期限は相続発生から4か月
- 所得税の準確定申告書を提出(子A,B,Cが連署にて)
- 申告期限は相続発生から10か月
- 相続税の確定申告書を提出(子A,B,C)
- 申告期限は翌年3月15日
- 所得税の確定申告書を提出(子B) ※受け取った家賃と不動産の譲渡について確定申告が必要です
- 生前贈与
- 相続発生
- 遺産分割協議
- 不動産の譲渡
-
ワンポイントアドバイス!!
贈与の成立
生前贈与を成立させるためには贈与者と受贈者の双方の意思表示が必要です。贈与の成立を立証するために贈与の都度、贈与契約書を作成するようにしましょう。
名義預金
名義預金と認定されるリスクを回避するため、贈与を受けた人が自由に預金を引き出して使用することができる状態にしておきましょう。
未成年者への贈与
未成年者に対して贈与を行うことも法的には可能です。この場合、未成年者本人とその親権者の同意が必要です。また贈与税の申告は親権者が行います。
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ワンポイントアドバイス!
3年内加算ルール 1
被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、その人の相続税の課税価額に贈与を受けた財産の価額を加算します。その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、相続税の計算上控除されることになります。
3年内加算ルール 2
生前贈与加算は、相続又は遺贈により財産を取得した者に適用される規定ですのでお孫さんへの贈与は原則的には、相続税の課税価額に加算する必要はありません。しかし、遺言書によりお孫さんが財産を取得する場合や、お孫さんが生命保険金を受け取る場合等は、相続税の課税価額に加算することになりますので注意が必要です。
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ワンポイントアドバイス!
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
不動産を売却して利益がでると譲渡所得税の申告、納付を行わなければなりません。しかし、相続発生から概ね3年10か月以内の売却であれば、相続税の納付時に支払った金額のうち一定の額を売却益から控除でき、納める所得税の額が減らすことが可能です。
ご相談から手続き完了までの流れ
当事務所では初回面談時におおよその納期をお知らせいたします。
相続税申告期限が迫っている場合や精神的に早く相続を解決したい場合などスピード申告をご希望の方は当事務所にお任せ下さい。
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お電話又はメールにてお問合せ
- ご希望の日時をお知らせください。
- 土日祝、夜間(時間は要相談)でも対応可能です
- その際、初回面談時にご用意いただきたいものについてもお知らせいたします。
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ご面談
相続に関する様々なお悩みをじっくりとお聞かせください。
そのうえで相続税の概算計算、税理士報酬のお見積り、申告業務のスケジュールのご説明、相続税の節税・遺産分割・納税方法について、手続きの方法をわかりやすくご説明いたします。 -
ご契約
ご面談の段階でご提案内容にご同意いただければその場でご契約いただくことも可能です。
もちろんじっくりご検討いただき後日、ご連絡いただいても構いません。
料金が決定する前に業務開始することはございませんのでご安心ください -
資料収集のお願い
必要書類のご案内をさせていただきますので、ご用意をお願いいたします。
書類が揃いましたら、再度ご来所いただき、書類のご確認とお預かりをさせていただいております。 -
財産の調査及び評価
各種証明資料に基づいて財産の調査、評価を行います。
特に土地の評価について、必要と判断した場合は現地調査・役所調査も徹底的に行います。 -
分割協議のご相談・アドバイス
トータルの税負担を考えて配偶者がどのくらいの割合で取得したほうがいいか、又、次に引き継ぐ方の資金繰りを考えた分割協議案のシミュレ-ションを提示して、分割協議の意思決定の参考にしていただきます。
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申告書内容のご説明と押印
相続税の計算の説明、税務調査の時に指摘が予想される事項などをご説明させていただきます。
ご了解いただけましたら、遺産分割協議書や相続税申告書に印鑑を押していただきます。 -
申告書の提出
相続税の申告は、相続発生日の翌日から10か月以内に行います。申告書は弊所にて税務署に提出いたします。
スピード申告
当事務所では初回面談時におおよその納期をお知らせいたします。
相続税申告期限が迫っている場合や精神的に早く相続を解決したい場合などスピード申告をご希望の方は当事務所にお任せ下さい。
また最短での納期は1ヶ月~となっており、他の一般的な税理士事務所に比べてスピーディーな申告を行っております。
相続税申告期限ぎりぎりの場合でも、期限に間に合うようにご対応させていただきます。
スピード申告 例1 S氏の場合(遺産額約2億円)
- 相続発生日
- 1月12日
- 相続申告期限
- 11月12日(相続発生日より10カ月)
- 初回面談日
- 9月28日
41日間で相続税申告書提出
- 9月28日
- 初回面談
- 9月30日
- 契約締結
- 10月1日~15日
- 資料の取得
- 10月16日
- 現地調査
- 10月22日
- 税額の試算
- 10月29日
- 遺産分割方針決定&分割協議書作成
- 10月30日
- 調印(分割協議書)
- 10月31日~11月5日
- 申告書準備
- 11月6日
- 相続税申告書の内容説明、お客様による最終確認
- 11月7日
- 提出
スピード申告 例2 大規模案件 N氏の場合(遺産額約5億円)
- 相続発生日
- 2月13日
- 相続申告期限
- 12月13日(相続発生日より10カ月)
- 初回面談日
- 10月2日
61日間で相続税申告書提出
- 10月2日
- 初回面談
- 10月4日
- 契約締結
- 10月5日~19日
- 資料の取得
- 10月20日
- 自宅訪問
- 10月21日
- 現地調査
- 10月23~11月7日
- 弁護士と相談
- 11月15日
- 再度遺産分割案提示
- 11月17日
- 再々度遺産分割案提示
- 11月19日
- 遺産分割の決定
- 11月22日
- 調印(遺産分割協議書)
- 11月23~29日
- 申告書の作成、確定
- 11月30日
- 相続税申告書の内容説明、お客様による最終確認
- 12月1日
- 提出
お客様に納得いただける提案を行っております。
相続の状況はご家族ごとに様々ですので、培ってきた相続税申告に関する経験を基礎に、状況に沿った柔軟な提案で相続税の申告をサポートいたします。
丁寧かつ迅速に対応して頂きとても助かりました
- 相続の手続きを終えての満足度
- 大満足
- 当事務所の対応について
- 非常に良い
- 料金に関して
- ふつう
- ご意見・ご感想など何かありましたらご自由にお書きください。
- 相続に関する知識が全くなく質問ばかりしてしまいましたが、丁寧かつ迅速に対応して頂き、とても助かりました。
またご相談させて頂きたいと思います。
ありがとうございます。
すぐに相談に乗っていただき感謝しております
- 相続の手続きを終えての満足度
- 満足
- 当事務所の対応について
- 非常に良い
- 料金に関して
- とても安い
- ご意見・ご感想など何かありましたらご自由にお書きください。
- 父の相続時にお世話になりました。
初めてのことばかりで不安でしたが、すぐに相談に乗っていただき感謝しております。
ありがとうございます。
スタッフの方々が皆感じがよく安心しました
- 相続の手続きを終えての満足度
- 大満足
- 当事務所の対応について
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- スタッフの方々が皆感じがよく、安心いたしました。
親に対応してくださり、無事手続きを終えることができました。今後ともよろしくお願いいたします。
ひとつひとつ丁寧に対応していただき感謝しております
- 相続の手続きを終えての満足度
- 大満足
- 当事務所の対応について
- 良い
- 料金に関して
- 安い
- ご意見・ご感想など何かありましたらご自由にお書きください。
- 先日は大変お世話になりました。手続きについて分からないことだらけであり、とても不安でしたが、ひとつひとつ丁寧に対応していただき、親族一同感謝しております。今後もお世話になるときはよろしくお願い致します。
親切にご対応頂き、本当に助かりました
- 相続の手続きを終えての満足度
- 大満足
- 当事務所の対応について
- 非常に良い
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- ご意見・ご感想など何かありましたらご自由にお書きください。
- 相続税申告で大変お世話になりました、相続に関して全く知識がありませんでしたので、親切にご対応頂き、本当に助かりました。
一つ一つ詳しく説明してくださり、よく理解できました
- 相続の手続きを終えての満足度
- 満足
- 当事務所の対応について
- 良い
- 料金に関して
- ふつう
- ご意見・ご感想など何かありましたらご自由にお書きください。
- 相続に関する知識がなく、分からないことばかりでしたが、一つ一つ詳しく説明してくださり、よく理解できました。
無事に申告が終わりとても感謝しております。
今後も資産運用等のアドバイスを頂けると幸いです。
ありがとうございました。
思っていた以上に少額で済み驚きました
- 相続の手続きを終えての満足度
- 満足
- 当事務所の対応について
- 非常に良い
- 料金に関して
- とても安い
- ご意見・ご感想など何かありましたらご自由にお書きください。
- 相続税の申告の際には、大変お世話になりました。
時間のとれない中、とてもスピーディに対応していただき、手際良く手続きが進みました。節税についても考えて思っていた以上に少額で済み驚きました。
今度ますますのご活躍をお祈り致します。
安心してお任せできました
- 相続の手続きを終えての満足度
- 大満足
- 当事務所の対応について
- 非常に良い
- 料金に関して
- 安い
- ご意見・ご感想など何かありましたらご自由にお書きください。
- このたびは大変お世話になります。
相続については何も分からず不安でしたが、一つ一つ丁寧説明いただき安心してお任せできました。速やかな対応にも感謝しております。
今後ともよろしくお願い致します。
説明が丁寧で、素人の私にとてもわかりやすかったです
- 相続の手続きを終えての満足度
- 満足
- 当事務所の対応について
- 非常に良い
- 料金に関して
- ふつう
- ご意見・ご感想など何かありましたらご自由にお書きください。
- 説明が丁寧で素人のわたしにもとてもわかりやすかったです。申告期限まであまり時間がなかったのですが、すぐに対応していただきありがとうございました。
またご相談したいことがありますので、末永くお付き合いの程よろしくお願い致します。
お客様からよくいただくご質問を紹介します。
こちらにはよくあるご質問とその回答を掲載しております。こちらに無いご質問につきましては、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
- 契約後の面談回数に制限とかあるのですか?
- 面談の回数には制限を設けておりませんので、ご不安な点や疑問点を何度でもご相談いただけます。相談料などをいただくことはございませんので、ご安心ください。
- 自宅に来ていただく事は可能でしょうか?
- はい、ご自宅やご指定の場所へ訪問しての無料相談も可能です。
- 土日祝日や夜間でも対応してもらえるのでしょうか?
- 事前にご予約頂ければ土日祝日や平日の夜間でも対応させて頂いておりますので、平日の夜間しかお時間がない方もご相談いただけます。
- 事務所への訪問は何回程度、必要なのでしょうか?
- 相続税申告業務は、初回のご面談と最終の署名捺印時以外は、郵送やお電話、E-mail等で連絡をとることが可能であれば、頻繁にお越し頂くことはございませんので、遠隔地の方でもご依頼頂くことが可能です。
通常、特にお客様の方からご相談事項等がなければ、初回のご面談時、財産評価のご説明時、最終確認時の3回程度が標準となります。 - 相続税申告は税理士の資格を持っている方が担当してもらえるのでしょうか?
- お客様とのご面談・ご対応、相続税申告書の作成は、相続税申告の経験豊富な税理士が直接担当させていただきますので、安心してご依頼頂ける体制を用意しています。
- チェック体制はどのようになっているのでしょうか?
- 弊所では、相続税申告書の作成において、厳しい審査体制を設けており、相続税経験豊富な責任者による二重の審査を行っております。
- 税務調査が怖いのですが。
- 相続税の税務調査は一般的には申告件数の20%~30%程度行われます。
ですので税務調査が絶対来ない、というお話をすることは不可能です。
弊所では税務調査の確率を大幅に減らす、「書面添付制度」と言う制度を活用しております。
結果的には税務調査の実施率は1%程度と極めて調査が行われない傾向にあります。 - 税務署はなぜ故人の財産状況を把握できるのでしょうか?
- 税務署は市町村から死亡届の情報を入手すると、過去の所得税のデータや、法務局から入手する不動産のデータから財産があるということを調査することができます。また、税務署は生命保険会社や証券会社、さらには銀行等からも継続的に情報を収集しておりますので、それらの情報をつなぎ合わせ、故人の財産状況を推定しているようです。
- 遺産分割がなかなか上手くまとまらないのですが、こういった相続人の間の調停もやってもらえるのでしょうか?
- いえ、弊所では相続人の方々の間での遺産分割の調停はしておりません。遺産分割の調停は弁護士の職域になりますので、相続に強い弁護士のご紹介はできます。
- 準確定申告は、お願いできますか?
- 準確定申告をご依頼いただく場合は、価格表に記載の通り、別途報酬(3万円~)を見積もらせて頂きます。
- 申告期限まで1か月しかないのですが、間に合いますか。
- 通常、相続税申告書作成に要する期間は、3カ月程度ですが、弊所では申告期限が迫っているお客様の相続税申告書作成のお手伝いも行っておりますので、お気軽にご相談ください。場合によっては、分かっている範囲内で概算申告を行い、その後、再度確定した数字による修正申告を行う場合もございます。
- 生前対策の相談には乗っていただけますでしょうか?
- はい、現状の財産から相続税を試算させて頂きます。
また個々のお客様に応じた最適な相続税対策をご提案させて頂きます。
費用については、価格表に記載の通り10万円~(別途お見積り)となります。
相続をめぐる様々な論点、
専門家の視点で解説します
相続については、事前の対策や事後の対策に関して、様々な情報が飛び交っています。
ここではその一部について、弊事務所としての見解を解説します。
贈与の証拠はしっかりと残す
贈与税の非課税金額は年間110万円であるため、親が子や孫に110万円を毎年贈与するケースが一般的です。
5人に年間110万円ずつ10年間贈与を継続すれば、5,500万円が税金をかけずに財産移転でき、その分相続財産が減り、たいへんなメリットがあります。
このような贈与にあたっては、念のため「贈与契約書」と「贈与の証拠」をきっちりと残しておくことをお勧めしています。
贈与は、民法上「諾成契約」とされ、双方の意思確認があって初めて成立するものとされています。
双方の意思を確認できない金銭の移動は、場合によっては「贈与」とみなされない可能性があり、この場合、たとえその金銭が相続人やその子(孫)の口座に入金されていても、贈与が成立していない以上それは被相続人の財産のままである、と認定されてしまいかねません。
つまり、相続財産に含まれていまう=相続税の対象になってしまう、ということです。
そこで、双方の意思確認を証明するため、「贈与契約書」を作成し、その上で実際に金銭が移動したことを証明するため、銀行の振込履歴といった「贈与の証拠」をしっかり残しておくべきなのです。
さらに、「贈与の事実」を事後的に補強するため、贈与された資金については必ず受贈者が管理しておくべきです。具体的には預金通帳や銀行印などは必ず受贈者が管理し、かつ、受贈者がその財産を実際に使用している、といった実態があることが望ましいと言えます。
なお、あえて贈与税の申告書を税務署に提出し受理してもらうことにより、受け付けられた申告書を「贈与の証拠」として利用する、という考え方があります。確かに、贈与税の申告書を提出している方が、提出していない場合に比べ、贈与であると判断されやすくはなると思われます。
しかし、その財産移転が贈与なのかどうかの検討では、申告書の有無だけではなく、贈与契約書や贈与の証拠の有無、さらにはその資金等の管理の実態などが総合的に勘案されることになります。つまり、贈与申告書は伝家の宝刀ではなく、単なる判断の一材料に過ぎないということです。
実際の効果という観点からは、贈与税の申告書にあえてこだわる必要はないと考えています。
目先の節税を求めてはいけない(配偶者税額軽減・二次相続の罠)
相続税には、配偶者税額軽減という制度があり、遺産を配偶者が取得した場合には、法定相続分の50%又は160,000千円までは税金がかからない仕組みとなっており、この制度を最大限に利用して目先の節税を求めるケースがよくあります。
例えば、相続財産が150,000千円で、法定相続人が妻と息子2人の合計3人であるとすると、150,000千円全額妻が取得すれば相続税は1円もかかりません。
しかし、このケースでは、二次相続、つまり妻が亡くなった時に多額の相続税がかかってきます。
次相続では相続はゼロですが、二次相続で約12,000千円の相続税となります。
これに対し、第一次相続での財産取得が妻90,000千円、子30,000千円ずつとすると、相続税は3,700千円、第二次相続は2,000千円の合計5,700千円となる。(12,000千円―5,700千円=6,300千円の差)
さらに、妻が亡くなるまでに贈与などを行えば、さらになる節税効果が期待できます。
贈与するなら孫へ
子をとばして孫へ生前贈与すれば、相続税の課税を1回免れることができます。
また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算をすることになっています(生前贈与加算)が、法定相続人ではない孫に贈与したものは相続税の課税対象からはずされます。
どうせ贈与するなら孫へ贈与するほうがお得です。
借金を増やしても相続税は減らない
相続税は亡くなった方の財産を基準に計算されます。ここで、財産の計算にあたっては、現預金や不動産といったプラスの財産から、借入金といったマイナスの財産を差し引くことができます。この計算式を指して、借金を増やすと相続税を減らすことができる、と説明されることがあります。
しかし、相続対策で借金をしたとしても、借金というマイナスの財産が増えた分、手元には借りてきた分だけお金というプラスの財産が入ってくるわけですから、計算上はプラスマイナスゼロとなります。つまり、借金をしただけでは、相続税の計算の対象となる財産の額は変動しないということです。
不動産の活用
相続税は亡くなった方の財産を基準に計算されます。財産には現金や預金、株式等の有価証券、不動産など様々な種類があります。相続税の計算では、財産の種類ごとに評価の方法が定められています。この税金計算上の評価額は、実際の市場価額と必ずしも一致していませんので、その結果として、相続税の減少が発生する場合があります。
典型的なものが不動産です。基本的に、不動産は路線価や固定資産税評価額に基づき評価されることになりますが、これらの評価額は実際の市場価額と基本的に一致しておらず、それどころか一般に、相続税の評価額の方が低く計算されることが多いと言われています。そこで、財産として現金預金を保有している場合、その現金預金を元手に不動産を購入することにより、相続財産を減少させることが可能になる場合があります。
また、不動産を第三者に賃貸している場合、一定の割合で評価額を減少させることが可能になります。賃貸している不動産については、自用地と比較して利用できる範囲に制限があります。そのため、税金計算上、その分だけ不動産の評価額を減少させるような規定が設けられているのです。
ただし、その一方で、不動産は所有しているだけで不動産取得税等の管理コストが発生し、また、将来の市況によっては、市場価額が当初の取得額を大きく割り込むことになる可能性もあります。不動産の活用にあたっては、相続税だけではなく、それ以外のリスクについて俯瞰的に検討することが必要であると言えます。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続財産を遺言書の指定分割の方法によらずに分配する場合などには、相続人の間で遺産分割協議を行い、その協議で決められた割合で遺産分割をすることになりますが、その際に作成される遺産分割協議の結果をまとめた書類を言います。
遺産分割協議は必ず法定相続人全員の参加が必要です。
ただし、遠距離にいて、なかなか全員が集まることが無理な場合は、電話や手紙で話し合って、分割の内容を充分に協議・理解した上で、相続人全員の署名捺印をして、印鑑証明書を添付することで有効な遺産分割協議書にできます。なお、代理人を立てることも可能です。
遺産分割協議書の形式に特に決まりはありませんが、被相続人の死亡年月日・本籍地・最後の住所地・氏名、相続人の住所・氏名、どの遺産を相続するのか、協議開催の年月日、提出年月日、協議書の作成枚数、保管場所などの記載が必須です。
また、被相続人の除籍謄本、除票、すべての相続人の戸籍謄本や住民票、戸籍の附票等が必要です。
遺産分割協議書作成のポイント
項目 | 内容 |
---|---|
被相続人 | 亡くなられた被相続人の氏名のほかに本籍、死亡年月日を記載する。 |
相続人 | 相続人の氏名、住所、相続人との続柄を記載する。 |
遺産分割内容 | どの財産を誰がどれだけ取得したかを出来るだけ具体的に記載する。2次相続まで考慮しているかどうかがポイントです! |
不動産 | 不動産については、登記簿謄本の記載内容をそのまま転記する。(所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積) |
株式、公社債、預貯金 | 相続人の氏名、住所、相続人との続柄を記載する。 |
負債 | 負債(借入金、預り金、未払いの税金など)についても誰が相続するのかを記載する。 |
相続人が未成年の場合 | 相続人が未成年の場合で、親権者も相続人の一人の場合には、未成年の相続人のために特別代理人を選任しなければならない。 |
用紙 | 特に定められた書式、形式がなく、最近はA4用紙にパソコン等で作成するのが一般的です。 |
署名・捺印 | 相続人全員が署名し、実印を押印する。印鑑証明書を添付する事が必要です。財産を取得しなかった相続人がいる場合も分割協議書への署名と捺印が必要です。 用紙が複数枚になる場合は用紙と用紙の間に契印(割印)を全員で行います。 |
保管 | 相続人の人数分作成し、各自で保管する。 |
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立野 靖人 公認会計士/税理士
相続は、一生に一度経験するかしないかのことであり、円満に相続を終えるためには、相続に強い専門家の力が必要となります。相続税の申告を行うためには、家族内の事情をお聞かせいただく必要があります。中には話したくないような内容も含まれるかもしれません。
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