相続財産の大半が預金のケース

この度、母が他界しました。相続人は私と妹の2人です。母が貯金好きな倹約家で、母名義の預金残高を確認したところ、合計で5,000万円ほどありました。これを兄妹2人で平等に相続した場合、相続税はどれぐらいになりますか?

相続税の額は、

  1. STEP.1

    相続する財産の合計額から基礎控除額を差し引いて、

  2. STEP.2

    差し引いた残額を法定相続割合で分割し、

  3. STEP.3

    各人の相続税額を計算し、

  4. STEP.4

    それを合計してトータルの相続税額を算出、

  5. STEP.5

    トータルの相続税額を実際の相続割合で按分して、各人の相続税の負担額を決定、

という手順で計算されます。

相続税額の計算

  1. STEP.1

    相続財産が5,000万円、基礎控除が3,000万円+600万円×2人=4,200万円ですので、
    差引額は800万円になります。

  2. STEP.2

    800万円を法定相続割合(1/2ずつ)で分割すると、一人当たり400万円になります。

  3. STEP.3

    400万円に対する相続税率は10%ですので、
    相続税額は400万円×10%=40万円ずつになります。

  4. STEP.4

    兄妹それぞれ40万円ずつですので、
    合計するとトータルの相続税額は80万円になります。

  5. STEP.5

    実際の相続は「兄妹2人で平等に」ということですので、実際の相続割合も1/2ずつとなります。そのため、トータルの相続税額の80万円を1/2ずつし、相続税を一人40万円ずつ負担することになります。

計算結果のまとめ

  相続財産 相続割合 相続税額
ご相談者様 2,500万円 1/2 40万円
妹様 2,500万円 1/2 40万円
合計 5,000万円   80万円

仮にどちらか一方が全額を相続することになった場合、全額を相続される方が80万円の相続税を一人で負担することになります。


また、お姉様が1,000万円、妹様が4,000万円を相続するのであれば、実際の相続割合がお姉様1/5、妹様4/5になりますので、相続税についてはお兄様が80万円×1/5=16万円、妹様が80万円×4/5=64万円になります。


実際にどのように相続財産を分割しようと、相続税のトータルは変わらず80万円のままということになります。

参考:相続税の速算表

相続税の計算には以下の速算表を利用します。この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円