同居している相続人がいないケース

母が亡くなりました。相続人は私しかおりません。
まさか母がこんなに早く亡くなるとは思ってもおらず、茫然としています。とはいえ相続税はきっちり計算して10か月以内に納付しなければなりませんよね・・・
相続財産は株や預金が合わせて2,000万円、あとは数年前に3,000万円で購入した分譲マンションだけです。マンションは土地と建物を合わせて2,500万円ぐらいの評価額です。内訳は土地が2,000万円、建物が500万円ぐらいだと思います。
相続税の計算をお願いします。

小規模宅地の特例を適用して不動産の評価額を引き下げることができれば、相続税額を大幅に減少させることが可能になります。しかし、小規模宅地の特例が使用できない場合もありますので、注意が必要です。


お問い合わせのケースでは、被相続人(母)が居住していた土地(マンションの底地であっても小規模宅地の特例を適用することができます)を、同居していない親族が相続することになります。この場合、相続人が過去3年以内に「相続人が所有する」「家屋」に居住したことがあると、小規模宅地の特例を使うことができません。つまり、ご相談者様が持ち家にお住まいかどうかで、小規模宅地の特例の適用の可否が変わってくるということです。

相続税額の計算:小規模宅地の特例を適用できるケース

この場合、相続財産は、土地が2,000万円×20%=400万円、建物が500万円、預貯金等が2,000万円、合計2,900万円になります。

  1. STEP.1

    相続財産が2,900万円、基礎控除が3,000万円+600万円×1人=3,600万円ですので、基礎控除の範囲内となり相続税額はゼロになります。ただし、小規模宅地の特例を適用するため、相続税の申告書は提出する必要がありますのでご注意ください。

相続税額の計算:小規模宅地の特例を適用できないケース

この場合、相続財産は、土地が2,000万円、建物が500万円、預貯金等が2,000万円、合計4,500万円になります。

  1. STEP.1

    相続財産が4,500万円、基礎控除が3,000万円+600万円×1人=3,600万円ですので、差引額は900万円になります。

  2. STEP.2

    900万円の相続税額は、900万円×10%=90万円となります。

計算結果のまとめ

  相続財産 相続割合 相続税額
小規模宅地特例
適用あり
2,900万円 1/1 ゼロ
小規模宅地特例
適用なし
4,500万円 1/1 90万円

小規模宅地の特例が適用できるかどうかで相続税額が大きく異なることになります。特例適用に当たっては、被相続人だけではなく、相続人にも要件が求められることがあります。ご注意ください。

参考:相続税の速算表

相続税の計算には以下の速算表を利用します。この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円