よくあるご相談
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
不動産の相続特例について
2015年からの相続税は大幅に増税されます。
節税のポイントは、親(被相続人)の自宅土地などの
評価を最大8割減にできる「小規模宅地の特例(8割減特例)」を使えるかどうかは
かなり大きく関わってきます。
親の自宅を相続する場合、自分がマイホームを持っていなければ8割減特例を
使うことができます。
詳しくは、相続又は遺贈によって取得した財産のうちに、
相続開始の直前において、被相続人等(被相続人及び被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利〔借地権〕をいいます。)がある場合には、
相続等により財産を取得した者に係るすべての宅地等の200平方メートル又は330平方メートル(現行)までの部分のうち、
その相続人等の取得した宅地等(小規模宅地等)については、
通常の価格にそれぞれの区分に応じた80%又は50%の割合(下表)を
乗じて得た金額を減額して課税価格を計算します。
――――――――――――――――――――――――――――
相続税に関するご相談なら神戸・大阪の相続税専門センターへ
365日対応 土日・夜間の面談可能
〒650-0034 神戸市中央区京町67番 OTC神戸ビル6階
TEL:0120-834-677
――――――――――――――――――――――――――――