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不動産の相続特例について

2015年からの相続税は大幅に増税されます。

節税のポイントは、親(被相続人)の自宅土地などの

評価を最大8割減にできる「小規模宅地の特例(8割減特例)」を使えるかどうかは

かなり大きく関わってきます。

 

親の自宅を相続する場合、自分がマイホームを持っていなければ8割減特例を

使うことができます。

 

詳しくは、相続又は遺贈によって取得した財産のうちに、

相続開始の直前において、被相続人等(被相続人及び被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利〔借地権〕をいいます。)がある場合には、

相続等により財産を取得した者に係るすべての宅地等の200平方メートル又は330平方メートル(現行)までの部分のうち、

その相続人等の取得した宅地等(小規模宅地等)については、

通常の価格にそれぞれの区分に応じた80%又は50%の割合(下表)を

乗じて得た金額を減額して課税価格を計算します。

 

 

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