よくあるご相談
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
亡くなられた方の口座は閉鎖されます。
亡くなられた方の預貯金の口座から
お金を引き出そうとした時に
引き出せなくなって困ったという経験がある方も
いらっしゃると思います。
金融機関は、名義人の死亡を確認すると
ただちに口座を閉鎖します。
相続人であっても、遺産分割前は
被相続人の預貯金の引き出しはできなくなります。
金融機関は口座を閉鎖するのは、
相続が発生すると遺産分割協議が終了するまでは
財産が相続人の共有となります。
引き出すには相続人全員の実印・印鑑証明・被相続人と
相続人の戸籍謄本を準備し、全員が判を押せば名義を変更または
払い戻し請求をすることができます。
例外としては、葬儀費用と税理士費用がどうせかかる費用なので
金融機関の方々にきちんと説明すれば
口座から引き出せることもあるようです。