よくあるご相談
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小規模宅地等の特例について
相続人の生活や事業を守る観点から、
被相続人等が居住用又は事業用等として使用していた宅地については、
一定の部分について評価額を減額する小規模宅地等の特例があります。
小規模宅地等の特例は、4つあります。
知っておくと、対策をとることができますね。
1. 被相続人の配偶者や同居の親族が取得し、
居住を継続している宅地等(特定居住用宅地等)
・・・240平米まで80%減額
2. 被相続人等の事業(不動産貸付業を除く)を
その宅地を取得した親族が承継している宅地等(特定事業用宅地等)
・・・400平米まで80%減額
3. 賃借している同族法人の役員である親族がその宅地を取得し、
引続きその法人の事業の用に供されている宅地等(特定同族会社事業用宅地等)
・・・400平米まで80%減額
4. 被相続人の不動産貸付業(アパート・駐車場経営等)を
その宅地を取得した親族が承継している宅地等(貸付事業用宅地等)
・・・200平米まで50%減額