よくあるご相談
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生命保険金について
死亡保険金に相続税がかかる場合があることをご存知ですか?
契約者(保険料負担者)であり、
被保険者でもある夫が死亡し、死亡保険金5,000万円を、
保険金受取人である妻が受け取りました。
この保険金のほかに相続する財産が1億7,000万円あり、
その財産は妻1億3,000万円、
2人の子供がそれぞれ2,000万円ずつ受け取りました。
なお、借入金の残り300万円、葬式代200万円、
計500万円を保険金から支払いました。
この場合の税金はどうなるでしょうか?
保険料負担者である被保険者(夫)が死亡した場合、
その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
受け取った生命保険5,000万円は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。ただし、この契約形態の場合は、「生命保険金の非課税」という税制上の特典があります。
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