よくあるご相談
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相続のカタチについて
財産であれば、相続し相続税を支払う…というのが
通常であると思いますが、
借金も相続の対象となっています。
ですが、財産よりも借金・債務の方が大きい場合は
相続を放棄することができます。
そして相続放棄には、単純承認と限定承認というものがあります。
相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)から
3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを取らなければ、
自動的に単純承認となります。
また、次の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。
●相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
●相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
●相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。
相続する債務が、相続する財産よりも多い(債務超過)時には、
被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払をするという、限度付きの相続のことです。
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
Ø 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
Ø 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
Ø 債権の目処がたってから返済可能な場合
Ø 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
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