よくあるご相談
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相続放棄するには
遺産を「相続する」ということの意味を、
正しく知っておられる方はそう多くないと思います。
一生のうち、相続の場面に遭遇することは少ないはずですから。
両親や祖父母の死に立ち会うなどが一般的な場面といえるでしょう。
遺産を相続するということは、
プラスの財産(土地・建物・貯金)も
マイナスの財産(借金・未払い金)も継承することを言います。
相続するのはプラスの財産だけというわけにはいきません。
財産よりも借金の方が多い場合は、
相続人が連帯保証人になっていなければ
3か月以内に相続を放棄することが出来ます。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所でします。
届出先は。被相続人(亡くなった人)の
死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。
必要なものとしては
・相続放棄申述書(裁判所で入手)
・除籍謄本(亡くなった人の本籍地で取得)
・戸籍謄本(放棄を希望する人のもの)
・印鑑(放棄を希望する人のもの、実印でなくても可)
・収入印紙
届出期限は、相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ケ月以内となります。