よくあるご相談
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
相続税がかかる世帯は
遺産相続が執り行われる際、相続税を支払う義務の発生するケースは
全体の5%程度だと言われています。
基礎控除の範囲を超える遺産総額の場合でも、
基礎控除以外の控除もありますので、
相続税を負担する可能性はさらに低くなります。
例えば配偶者控除を見てみましょう。
配偶者の相続分については、1億6000万円までは相続税はかかりません。
また、法定相続分までは、遺産がいくらであっても無税です。
しかし、相続税は控除されるだけではありません。
配偶者と1親等の血族以外が相続する場合、
税額は2割増とされます。
1親等とは子と父母を指します。
つまり祖父母や孫、兄弟姉妹や甥・姪が遺産を相続する場合、
相続税は高くなるという事です。
そうした事も配慮に入れて遺産分割は慎重に協議する必要があります。
――――――――――――――――――――――――――――
相続税に関するご相談なら神戸・大阪の相続税専門センターへ
365日対応 土日・夜間の面談可能
〒650-0034 神戸市中央区京町67番 OTC神戸ビル6階
TEL:0120-834-677
――――――――――――――――――――――――――――