よくあるご相談
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
相続税の課税対象について
相続税は、正味財産(純資産)に課税されます。
原則として財産額から債務を控除できます。
また亡くなった人(被相続人)の葬式費用は
厳密には債務ではありませんが、
死亡(相続開始)に伴って確実にかかる費用なので
債務控除が認められています。
今日は債務費用の債務控除できるもの、
できないものについてご紹介します。
■控除できる債務
l 銀行借入
l 未払い公共料金(※)
l 未払い医療費(※)
l 老人ホームからの請求(※)
l 公租公課(※)(固定資産税、所得税、住民税、事業税、その他)
l 預かり敷金・保証金 など
(※)相続開始後に支払ったものです。
ちなみに、相続開始前に支払ったものは、
手元現金又は預貯金の減少で既に財産に反映されています。
■控除できない債務
被相続人の債務であっても、
墓所霊びょう等の非課税財産の取得、
維持又は管理のために生じた債務は、
債務控除できません。お墓をローンで買って、残債がある場合です。