よくあるご相談

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相続税の課税対象について

相続税は、正味財産(純資産)に課税されます。

原則として財産額から債務を控除できます。

また亡くなった人(被相続人)の葬式費用は

厳密には債務ではありませんが、

死亡(相続開始)に伴って確実にかかる費用なので

債務控除が認められています。

今日は債務費用の債務控除できるもの、

できないものについてご紹介します。

 

■控除できる債務

l  銀行借入

l  未払い公共料金(※)

l  未払い医療費(※)

l  老人ホームからの請求(※)

l  公租公課(※)(固定資産税、所得税、住民税、事業税、その他)

l  預かり敷金・保証金   など

(※)相続開始後に支払ったものです。

ちなみに、相続開始前に支払ったものは、

手元現金又は預貯金の減少で既に財産に反映されています。

 

■控除できない債務

 

被相続人の債務であっても、

墓所霊びょう等の非課税財産の取得、

維持又は管理のために生じた債務は、

債務控除できません。お墓をローンで買って、残債がある場合です。