よくあるご相談

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贈与税はどのような時に課税されるのですか?

贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)
また、他の方法として、「相続時精算課税」を選択した場合には、贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の控除をした残額に対して贈与税がかかります。
なお、平成21年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円控除の枠が増えます。
つまり、この場合には最高3,500万円の控除が受けることができます。