よくあるご相談
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遺言書の種類について
残したい財産がある場合、遺言を残される方は増えています。
最近は就活ならず終活をされている方向けの
遺言書の書き方講座というものが開かれています。
遺言書の種類をご紹介したいと思います。
① 自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、
法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には
遺言が無効になる場合があります。
また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、
遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。
② 公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。
遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、
相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
③ 秘密証書遺言
ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
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