よくあるご相談
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遺言書は自筆で作成すればよいでしょうか
遺言書の作成方法としては、主に自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。
自筆証書遺言は個人が自筆で作成するものであり、公正証書遺言は公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言書をいいます。
自筆証書遺言だと、本人の死後、遺言書を開封して相続手続きを開始するには、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。
この検認には1カ月〜2カ月かかり、その間は遺族はすぐに預貯金等を引き出せなくなります。
また、検認が終わったあとでも、遺言書の形式不備等により内容が法的に無効になる可能性もあります。
その点、公正証書遺言だと、家庭裁判所の検認が不要なため、相続発生後、遺族はすぐに相続手続きを開始することができます。
また、公証役場で保管されるため、紛失や捏造のリスクもなく、形式面で問題が生じることもありません。