よくあるご相談
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相続税について 教育資金の一括贈与
相続税とは、ある人が亡くなった場合に、
その人が残した財産(土地、建物、お金、物品など)を
相続、遺贈等によって取得するとかかる税金のことです。
亡くなった方を「被相続人」、財産を取得した人を「相続人」と呼びます。
平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与」をご存知でしょうか?
教育資金の一括贈与とは、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に
30歳未満の受贈者(贈与を受ける人)の教育資金に充てるために
その直系尊属(祖父母など)が金銭を拠出し、
信託銀行に信託等(銀行等に預入も可)をした場合には
拠出額のうち1,500万円までの金額については
贈与税が課されないというものです。
★学校等以外の受贈者には500万円までです。
相続税とは、すこし違いますが生前贈与することで
税率が変わったり、条件つきで税金そのものがかからないこともあります。