よくあるご相談
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贈与税の課税制度について
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
一定の要件を満たす場合には、相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、
その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を
控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である
20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)とされています
(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
家などの不動産には、経過年数によって価値が異なってきますので
税理士に相談することで、有益な贈与の方法を選ぶことができます。
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